前もって納めた税と、計算し直した税の差
年末調整は、一年間毎月の簡易税額表で前もって差し引かれた所得税(既納付税額)と、控除をすべて反映して計算し直した一年分の税額(決定税額)を突き合わせる手続きです。差し引かれた額のほうが多ければ戻ってきて、少なければ追加で納めます。地方所得税はどちらも所得税の10%なので、還付額にもさらに10%が加わります。
決定税額は、総給与から勤労所得控除を引いて勤労所得金額を出し、人的控除(1人150万ウォンと、敬老・障害者・婦女子・ひとり親の追加控除)・国民年金・健康保険と雇用保険料・住宅資金の控除・カード控除を引いた課税標準に6〜45%の基本税率を掛け、そこから中小企業就業者の減免と、勤労所得・子ども・出産・結婚・年金口座・保険料・医療費・教育費・寄付金・月家賃の税額控除を引いて求めます。13万ウォンの標準税額控除を選ぶこともできますが、その場合は保険料と住宅ローンの所得控除、特別税額控除をすべて手放すことになります。
総給与5,000万ウォンの単身者がクレジットカードで1,500万ウォン、デビットカードで500万ウォン使ったとします。勤労所得控除1,225万ウォン、国民年金237万4,620ウォン、健康保険・雇用保険料248万3,640ウォン、カード控除187万5千ウォンを引くと、課税標準は2,951万6,740ウォンです。算出税額316万7,511ウォンから勤労所得税額控除66万ウォンを引いた決定税額は250万7,511ウォンで、一年間に差し引かれた所得税が270万ウォンなら、地方所得税を含めて21万1,720ウォンが戻ってきます。
還付額を読み違える三つの場面
還付が大きいからといって税金を少なく納めたわけではありません。還付額は前もって多く差し引かれていたことを示すだけで、実際の負担は決定税額です。毎月の源泉徴収を簡易税額表の80%にした人は還付が小さいか追加納付になり、120%にした人は還付が大きく見えますが、二人の決定税額は同じです。
扶養家族として申告できるのは一人だけです。共働きの夫婦が同じ子や親を二人とも申告すると、後で加算税とともに追徴されます。年間の所得金額が100万ウォン(給与だけなら総給与500万ウォン)を超える家族は基本控除の対象にならず、その家族のカード利用分も控除に入れられません。
医療費は総給与の3%を超えた部分から控除されます。総給与5,000万ウォンなら150万ウォンまでは一ウォンも控除されません。配偶者の医療費は配偶者の所得に関係なく控除できるので、共働きなら総給与の少ないほうがまとめて支払い、控除を受けるのがたいてい有利です。
2026年分で変わったこと、変わらないこと
カード控除の上限が子どもの数に応じて増えました。2026年1月の利用分から、総給与7,000万ウォン以下は子ども1人につき50万ウォン、超える場合は25万ウォンずつ、2人まで上限が引き上げられます。総給与7,000万ウォン以下で子どもが2人なら、上限は300万ウォンから400万ウォンになります。故郷愛寄付金は2026年1月の寄付分から、10万ウォン超20万ウォン以下の部分の控除率が15%から40%に上がりました。20万ウォンを寄付すると所得税が13万909ウォン、地方所得税を含めて約14万4千ウォン減ります。
子ども税額控除の金額は2025年分と同じです。対象の子が1人なら25万ウォン、2人なら55万ウォンで、3人目からは1人につき40万ウォンが加わります。変わったのは年齢です。2026年4月に改正された所得税法により、2026年分は9歳以上が基準ですが2017年生まれは除かれるため、実際には2016年以前に生まれた子だけが対象です。基準は毎年1歳ずつ上がり、2030年分から13歳以上になります。控除から外れた子も150万ウォンの人的控除はそのまま受けられます。
2026年8月に発表された税制改正案にある若者の月家賃控除の上限引き上げ(年1,200万ウォン)や公共交通の追加控除の廃止などは2027年の支出分からの適用を目指しており、2026年9月時点で国会審議中のため、ここには入れていません。2026年に払った家賃は、総給与5,500万ウォン以下で17%、8,000万ウォン以下で15%、年1,000万ウォンを上限に控除されます。2026年に使った公共交通費は40%のままです。