週休手当は月給の六分の一にあたる
週十五時間以上働き、所定の勤務日を満たせば、週休手当として一日分の賃金が加わります。週四十時間なら八時間分です。契約の四十時間に週休の八時間を足して四十八時間、これに一か月平均4.345週を掛けて、よく知られた209時間になります。
2026年の最低賃金である時給10,320ウォンなら、週四十時間で月2,156,880ウォンです。そのうちおよそ35万ウォンが週休手当で、全体のおよそ六分の一にあたります。2027年の最低賃金は時給10,700ウォンに決まっており、2027年1月1日から適用されます。同じ条件なら月2,236,300ウォンで、この計算機の初期値もその日に自動で切り替わります。
時間外労働と、午後十時から午前六時までの深夜労働は、それぞれ通常賃金の50%が加算されます。深夜に行った時間外労働は両方が重なり、倍になります。
週休手当が出ないとき
基準は週十五時間です。週十四時間の契約には義務が生じないため、これを下回るように勤務を分けている職場もあります。複数の日に分かれた時間も、週の合計には算入されます。
遅刻や早退では週休手当を失いません。所定の勤務日に出勤していれば足ります。まるまる欠勤した場合はその週の権利が消えます。
常時五人未満の事業場は、時間外・深夜・休日の割増が適用されません。週休手当は適用されるので、正しい金額を出すには人数を確認してください。